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この程度の「諸外国では至極真っ当」な条項が不備&不記載だった所に「日本国憲法の『異常性』」が改めて・・(唖然)

          自民党の憲法改正原案の主な新設条文

 【第1章 天皇】

 第1条 天皇は、日本国の元首であり、日本国および日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

 第3条 国旗および国歌は、日本国の表象として法律で定める。

 2 日本国民は、国旗および国歌を尊重しなければならない。

 3 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。

 第6条 5 第1項および第2項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行事を行うことができる。

 【第2章 安全保障】

 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇および武力の行使は、国際紛争を解決する手段として用いない。

 2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

 第9条の2 わが国の平和と独立ならびに国および国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。

 5 自衛軍に属する軍人、その他の公務員がその職務の実施に伴う罪または自衛軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、自衛軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

 第9条の3 国は、主権と独立を守るため、領土、領海および領空を保全し、その資源を確保し、環境を保全しなければならない。

第3章 国民の権利および義務】

 第15条 3 公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。

 第18条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的または経済的関係において身体を拘束されない。

 第20条 3 国および地方自治体その他の公共団体は、宗教教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼または習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りではない。

 第24条 3 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重されなければならない。

 第25条の3 国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。

 第25条の4 国は、犯罪被害者およびその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。

 第26条 3 国は、教育が国の未来を切り拓(ひら)く上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。

 第28条 2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部または一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤務条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。

 【第4章 国会】

 第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区の議員の定数は、人口並びに行政区画、地勢および交通等を総合的に勘案して定めなければならない。

 第53条 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があった日から20日以内に臨時国会が召集されなければならない。

【第5章 内閣】

 第66条 2 内閣総理大臣および全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない。

 第70条 2 内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う。

 第72条 3 内閣総理大臣は、最高指揮者として、自衛軍を指揮する。

 【第7章 財政】

 第86条 5 毎会計年度の予算は、法律の定めるところにより、国会の議決を経て、翌年度以降の年度においても支出することができる。

 第90条 3 内閣は、第1項の決算報告の内容を予算案に反映させ、両議院に対し、その結果について報告しなければならない。

 【第8章 地方自治】

 第91条の3 3 国および地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力しなければならない。地方自治体は、相互に協力しなければならない。

 第93条 2 地方自治体の長、議会の議員および法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。

 第95条 特定の地方自治体の組織、運営もしくは権能について他の地方自治体と異なる定めをし、または特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票において有効投票の過半数の同意を得なければ、制定することができない。

【第8章の2 緊急事態】

 第95条の2 内閣総理大臣は、わが国に対する外部からの武力攻撃、テロリズムによる社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

 2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前または事後に国会の承認を得なければならない。

 第95条の3 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

 2 前項の政令の制定および処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。

 3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態に対処するため必要な措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第14条、第18条、第19条、第21条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。

 4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、法律の定めるところにより、両議院の議員の任期およびその選挙期日の特例を設けることができる。

第9章 改正】

 第96条 この憲法の改正は、衆議院または参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。

 【第10章 最高法規】

 第99条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。(産経より抜粋)
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